第三者評価

福祉サービス第三者評価とは?

福祉サービス第三者評価についてご説明いたします。
福祉サービスの第三者評価は、社会福祉法人などの事業者の提供するサービスの質を事業者と利用者以外の 公正かつ中立な第三者機関によって、専門的かつ客観的に評価することをいいます。

評価する項目としては、福祉サービス提供体制の質について専門的かつ客観的な立場から評価が実施されます。 具体的には、福祉サービス提供体制の整備状況への取り組みや提供する福祉サービスの内容などがの項目が評価されます。

福祉サービス第三者評価は、事業者ごとにランク付けを行ったりして、優劣をつけることが目的ではありません。
その目的は、利用者と事業者にとって重要な目的があります。
利用者にとっては、適切なサービスを選ぶ際の情報になることなどが大切なポイントです。 個々の事業者にとっては、事業実施における問題点を把握することやサービスの質の向上に結びつけることがあげられます。
もちろん福祉サービス第三者評価の結果が公表されることが大前提になります。

第三者評価の目的は、福祉サービスの質の向上を目指しているといえるでしょう。 よって法人や施設の経営状況などについての評価については実施されません。
では福祉サービス第三者評価の法的な位置づけはあるのでしょうか。 社会福祉法第78条においては規定されています。

福祉サービスの質の向上のための措置等
(1)社会福祉事業の経営者は、自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うこと、その他の措置を講ずることにより、常に福祉サービスを受ける者の立場に立って、良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

(2)国は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置を援助するために、福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講ずるよう努めなければならない。