介護予防

特定高齢者の決定方法について

市町村は、特定高齢者の候補者に選定された者について、生活機能評価の結果等を勘案した医師の総合的な判断を踏まえ、 特定高齢者を決定し、さらに、当該特定高齢者にとって医学的な理由により利用が不適当な介護予防事業の有無を決定する。

なお医師は、特定高齢者の候補者に選定された者について、以下の1~6への該当の有無、 生活機能チェック及び生活機能検査の結果を踏まえて、生活機能の低下の有無及び当該特定高齢者にとって 医学的な理由により利用が不適当な介護予防事業の有無について総合的な判断を行う。

1、運動器の機能向上
基本チェックリスト6~10の5項目のうち3項目以上に該当する者、ただしうつ予防、支援関係の項目を除く20項目のうち 10項目以上該当し「特定高齢者の候補者」と判定された者であって、基本チェクリスト6~10のうち3項目以上該当していない 者について、以下に示す運動機能測定を行った場合に3項目の測定の配点が5点以上となった場合については、該当する者とみなしてよい。

運動機能測定項目基準値
男性の場合
基準値に該当する場合の配点
握力(kg) <29kg 2点
開眼片足立時間(秒) <20秒 2点
10m歩行速度(秒)(5mの場合) ≧8.8秒(≧4.4秒) 3点

女性の場合
基準値に該当する場合の配点
握力(kg) <19kg 2点
開眼片足立時間(秒) <10秒 2点
10m歩行速度(秒)(5mの場合) ≧10秒(≧5.0秒) 3点

配点合計0~4点・・・運動機能の著しい低下を認めず
5~7点・・・運動機能の著しい低下を認める

2、栄養改善
以下の①および2に該当する者又は③に該当する者
①基本チェックリスト11に該当
②BMIが18.5未満
③結成アルブミン値3.8g/dl以下

3、口腔機能の向上
以下の①、②又は③のいずれかに該当する者
①基本チェックリスト13~15の3項目のうち2項目以上に該当
②視診により口腔内の衛生状態に問題を確認
③反復唾液嚥下テストが3回未満

4、閉じこもり予防支援
基本チェックリスト16に該当する者
(17にも該当する場合は、特に要注意)

5、認知症予防支援
基本チェックリスト18~20のいずれかに該当する者

6、うつ予防支援 基本チェックリスト21~25で2項目以上該当する者
※なお、認知症及びうちについては、特定高齢者に該当しない場合においても、可能な限り精神保健福祉対策の健康相談により、 治療の必要性等についてアセスメントを実施し、適宜、参加勧奨や経過観察等を行うものとする。

引用元
介護予防マニュアル改訂版より