生活機能評価の実施方法

生活機能評価の実施方法はどうするの?

生活機能評価の実施方法は、以下の二通りの実施方法が取られます。

生活機能チェック以外の機会に基本チェックリストを実施し、特定高齢者の候補者を選定する場合

特定高齢者の候補者の選定
市町村は、第一号被保険者(要介護者および要支援者を除く。以下同じ。)について、基本チェックリストを実施し、 地域支援事業実施要綱に定める以下の基準に従い、特定高齢者の候補者を選定する。

基本チェックリストにおいての次のAからDまでのいずれかに該当する者
A 1から20までの項目のうち10項目以上に該当する者
B 6から10までの5項目のうち3項目以上に該当する者
C 11及び12の2項目すべてに該当する者
D 13から15までの3項目のうち2項目以上に該当する者

生活機能チェックと生活機能検査の実施
特定高齢者の候補者に選定された者について、基本チェックリストを除く生活機能チェックと生活機能検査を実施する。 特定高齢者に該当する者であることの確認は、医師が行うこととされています。

生活機能チェックの機会に基本チェックリストを実施し、特定高齢者の候補者を選定する場合

特定高齢者の候補者の選定
第一号被保険者について、生活機能チェックを実施し、特定高齢者の候補者を選定する。

生活機能検査の実施
特定高齢者の候補者に選定された者について、生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する 者であることの確認を医師が行う。

要介護認定の担当部局との連携により特定高齢者の候補者を把握する場合
要介護認定において、自立(非該当)と判定された者については、特定高齢者の候補者とみなす。

基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査の実施
特定高齢者の候補者とみなされた者について、基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査を実施し、 特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が行う。