介護予防

生活機能評価の判定方法について

生活機能に関する評価については、地域支援事業実施要綱別紙2「特定高齢者の決定方法等」の1~6の該当の有無、 生活機能チェック及び生活機能検査の結果を勘案して、医師が総合的に判断し、次のいずれかに区分する。

生活機能の低下あり

地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当している場合であって、 生活機能の低下があり、要支援・要介護状態となるおそれが高いと考えられる場合。
生活機能の低下がある場合は、さらに、利用が不適当な介護予防事業のプログラムの有無について判断する。

介護予防事業の利用が望ましい

生活機能の低下がみられ、介護予防事業の利用が望ましい場合であって、特に利用が不適当なプログラムがない場合。

医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当

全て
運動器の機能向上プログラム
栄養改善プログラム
口腔機能の向上プログラム
その他のプログラム

生活機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の疾病を有しており、介護予防事業の利用により当該疾病の症状悪化おそれがある 介護予防事業の利用が当該疾病の治療を行う上で支障を生ずるおそれがある等の医学的な理由により、 一部又は全ての介護予防事業の利用は不適当であると判断される場合であり、 利用が不適当な介護予防事業のプログラムに印を付するものとする。

生活機能の低下なし

地域支援事業実施要綱に定める特定高齢者の候補者の基準に該当しない場合又は 特定高齢者の候補者の基準に該当する場合によって特定高齢者の候補者とみなされた場合であって、 生活機能が比較的よく保たれ、要支援・要介護状態となるおそれが高いとは考えれらない場合。

引用元
介護予防マニュアル改訂版より