介護保険サービスを利用するには
介護保険のサービス利用の流れについてご紹介します。
もちろん要支援や要介護認定を受けることが必要になります。
その後に、サービスを利用することができます。
サービス利用の大きな流れ
介護保険対象の認定申請
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訪問調査
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審査と判定
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認定結果の連絡
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ケアプランの作成、サービス利用
先ずは申請をします
介護保険の対象となるサービスを利用したい場合、認定申請をする必要があります。
直接、本人もしくは家族が、市区町村の担当窓口で申請をしてください。
場合によっては、指定居宅介護支援事業者などに代行してもらうことも可能です。
申請時においては、介護保険の被保険者証、主治医のお医者さんの名前と病院などの名称がわかる診察券などがが必要になります。
また第1号被保険者の場合、介護保険の被保険者証のかわりとして医療保険の被保険者証が必要となります。
次に訪問調査などがあります
訪問調査とは、調査員が介護申請をした人の自宅を訪問します。
訪問して何を調べるかというと、身体や心の状況や生活の様子を調査します。
その方法は、介護の手のかかり具合などについて、本人や家族からヒアリングすることで行います。
また主治医の意見書も訪問調査を同時に作成されます。 これは、身体や精神上の障害の原因である病気や負傷の状況等についての意見書です。
審査と判定があります
介護認定審査会が認定申請の審査と判定を行います。
この介護認定審査会は、保健、医療、福祉の専門家から構成されることが多いようです。
訪問調査の基本調査票の結果と主治医の意見書を入力しコンピュータによって、一次の判定が行われます。
そして訪問調査員が作った特記事項やお医者さんの意見書をもとに、介護程度を審査し判定することになります。
要介護度つまり介護が必要な度合いに応じて、要支援1、2、要介護1~5、非該当である自立の8段階に分類されます。
認定の結果が届きます
介護認定審査会の二次判定によって本人宛てに文書で通知されます。
市区町村によりますが、認定の結果は、およそ申請した日から1ヶ月程度で届くことが多いようです。
要支援や要介護と認定された場合、介護保険サービスが使うことができるようになります。
また認定結果に不満や不服があるケースには、相談したり再審査を求めることもできるようです。
ケアプランを作成し、サービスを利用します
ケアプランは、介護のサービスを、何を、どれぐらいの期間に利用するのかという計画書です。
作成にかかる費用は全部、保険から事業者へ給付されます。
サービスを利用する本人に負担があることは、ありません。
