介護保険の利用と認定基準

介護保険を利用するには?

介護保険を利用する場合、先ず要介護認定を受ける必要があります。
その結果の判定が、要介護もしくは要支援の認定の場合のみ利用することができます。

そのためには、市区町村の窓口や福祉事務所などに行ってください。
申請については、本人もしくは家族の人が申請をするようにしてください。 場合によっては、指定代行機関に所属のケアマネジャーが代行して申請することも大丈夫です。

申請してから、認定を受けるまでの流れをご紹介します。

申請後、認定調査員が申請者の自宅を訪問します。 そして心身の状況の調査を行うことになります。
その後、この調査を基本として、コンピュータに要介護区分の判定を一次判定が行われます。

次に、一次判定の結果や申請者の主治医からの意見書をもとにして、介護の必要性や介護の程度について審査が行われます。
これが介護認定審査会といわれる二次判定となります。

最後に、介護認定審査会の結果に基づいて介護の区分が認定されて本人へ通知されます。 区分は、該当しない自立から、該当する要支援1~2、要介護1~5までに分けられます。

もちろん、介護区分の認定結果に不平や不満がある時は、異議申し立てを行うことが可能です。

要介護認定基準について

自立
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、
かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態
要支援1
日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことができる。
しかし日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態

要支援2は、要介護1から5まであります。

要介護1
要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態
要介護2
要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3
要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態
要介護4
要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態
要介護5
要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態生活全般にわたって介護が必要。