介護保険の保険給付の対象は?
介護保険の被保険者の範囲は40歳以上になります。
被保険者は、第1号被保険者といわれる65以上の人、第2号被保険者といわれる40歳から64歳までの人で医療保険に加入している人になります。
保険給付は、被保険者の人が要介護や要介護の可能性がある場合に保険給付の対象になります。
これは入浴、トイレ、食事などの日常生活において介護が必要になった場合などがあげられます。
また第2号被保険者の場合、脳卒中や初老期痴呆などの老化によって要介護状態になったときにも適用されます。
人間の一生でみると、二人に一人は介護保険の対象者となるといわれています。
また介護保険サービスの対象者となる高齢者は、65歳以上で約一割、80歳から84歳で約3割、85歳以上は約五割です。
もちろん介護サービスを受ける必要がない場合、健康相談や健診などの保健事業などが市区町村において実施されます。
介護保険のサービスを利用する場合の自己負担は?
一割負担が基本になります。
ただし医療保険制度の高額療養費制度のような仕組みがあり、低所得の人に対して重い負担がかからないようになっています。
保険料の設定と負担は?
保険料の設定は、所得に応じて決められる定額保険料です。
65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者で異なります。
第1号被保険者は、所得の段階によって決められた金額を納めることになります。
このため所得が低い低額所得者にとっても負担が少なくなります。
保険料は、もちろん定期的に見直され、国が決める基準であるガイドラインに基づいて市町村が条例で決めることになります。
一方、第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険と一緒に徴収されます。
保険料についても、加入する医療保険のルールに基づいて決められています。
保険料の半分は、事業主である会社、国民健康保険の場合は国が負担します。
被扶養者である配偶者つまり奥さんなどについては、全体で負担するため、直接に徴収されることはありません。
